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クビにする方法 勤続

勤続が長い社員ほどクビにする方法が難しくなる
というのは迷信ようなもので実質変わりません


もちろんターゲットのポジションによっては
重責が周りに降りかかる可能性があるので難しい
というようなケースはあると思いますが
そのような方がクビになることはないでしょう


ただハラスメントなどでクビにするのであれば
そこはもうバッサリ懲戒解雇をすべきですし
何かトラブルが懸念されるのであれば辞めさせ屋など
外部の工作業者を使って遠回しに辞めさせる
というような手段も検討して良いかと思います

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クビにする方法 身分

クビにする方法はターゲットの身分によっても
臨機応変に考えていくことが望ましいです


例えば役職付きの人間をクビにしようとしても
自分が平社員だといくら頑張っても難しいもので
ターゲットよりも上の役職の人物に取り入るなど
やるべき事が変わってくるはずです


ただ例外として辞めさせ屋など外部の力を使えば
特に身分の差というのは気にならないと思います


なぜなら社外で工作を行なうことによって
クビに繋げていくので社内状況が関係ないからです

クビにする方法 余程

クビにする方法を探していると
余程の事情がない限りクビにできない
というような話をよく目にすると思います


分かる方には分かると思いますがこれは建前で
会社がクビにしたいと考えれば大概のケースにおいて
その従業員は辞めていっているのが現実です


ただしその辞め方が重要な訳で
多くは自主退社の形を取っているはずです


クビでも退職でもいなくなればOK
という考え方だからこそ成立するのであって
是が非でもクビでないとダメということなら
ネットで方法を探すより辞めさせ屋などに相談し
活路を見出していった方が良いかもしれません

クビにする方法 向上心

向上心がない社員をクビにする方法は
一見遠回りにみえますが業績不振などを軸に
そちらから追い込んでいく方が得策です


なぜなら就業規則に向上心に関する解雇事由があっても
それだけでは客観的に認められない可能性があるからです


ですが著しく会社に不利益をもたらす場合であれば
その改善指導の記録を持って客観性も得られますから
クビにしやすいという結論になる訳です


改善指導となると面倒に感じるかもしれませんが
その中で向こうから自主退社する可能性もありますし
やって損はないということになります

クビにする方法 社員

社員をクビにする方法として懲戒解雇がありますが
意外と使える場面というのは多いものです


基本的な基準は法に触れるような不正をしたかで
触れると判断されるようなことは懲戒処分にでき
退職金なども支払わずにクビにできます


なぜ意外と使えるかというとハラスメント行為なども
この懲戒処分が下される例があるからで
処分を受けていないだけで該当者が非常に多いのです